離婚・不貞

初回相談30分は無料にて承ります。
※法テラスの民事法律扶助制度を利用させて頂く場合があります。
  • 離婚までの道筋

    俗に、「結婚は簡単だが、離婚は難しい」といわれます。
    夫婦として共に歩んだ時間が長ければ長いほど、二人で築き上げたものは大きくなっていきます。財産や子どものことはもちろん、相手に対する複雑な気持ちも、大きく積み上がっていることでしょう。
    夫婦が別々の道を歩む(離婚)には、そうした結婚生活の中で積み上がった様々な「もの」を清算しなければならないのです。

    具体的には、次のような問題を解決していくことになります。

    財産分与 夫婦で築いた財産をどう分けるのか
    親権・監護権 未成年の子どもは誰が育てるのか
    養育費 子どもの養育にかかる費用は、誰が・いくら負担するのか
    面会交流 親権・監護権を持たない親は、子どもとどう関わっていくのか
    年金分割 老後の生活の糧となる年金はどう分けるのか
    慰謝料(離婚・不貞) 離婚の原因を作った一方配偶者の責任をどうするのか
  • 離婚成立までの3つの方法(協議,調停,裁判)

    離婚は、夫婦の協議で行うことが可能ですが(協議離婚)、協議が整わない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります(調停離婚)。また、調停も成立しなかった場合には、さらに裁判を起こして、判決をもって最終的な解決を図ることになります(裁判離婚)。調停と裁判は、どちらも家庭裁判所で行う手続という点で共通しています。
    しかし、離婚調停は、裁判所(調停委員会)という第三者を交えて行う話し合いの手続であり、イメージとしては、離婚協議の「場」を裁判所に移したようなものですので、おたがいの納得によって離婚の条件を柔軟に整えることができます。
    他方で、離婚裁判は、裁判所が法に従って夫婦を離婚させるかどうかを判断する手続ですので、法の定める離婚原因が存在しない限り、離婚は認められませんし、その他の離婚条件(親権や養育費の額等)についても、最終的には裁判所が決めることになります。

  • 配偶者の一方に不貞があった場合

    夫又は妻の一方が不貞をしていた場合、不貞をされた側は、それによって受けた精神的苦痛(慰謝料)の賠償を求めることができます。また、この慰謝料は、相手方配偶者ではなく不貞行為の相手方(不倫相手)に対しても請求することができます。
    不貞行為の相手方に対する慰謝料は、不貞が原因で離婚した場合でも、離婚までは至らなかった場合でも、いずれの場合にも請求することができますが、一般的に、両者の間には認められる慰謝料の額に差がある(離婚までは至らなかった場合の方が低い)という傾向があります。不貞の慰謝料には、いわゆる「相場」があると言われますが、(おおまかな目安はあるものの)個別の事案によって一定の差が生じてくるのが実情です。

  • 感情的な決断には要注意

    夫婦が冷静に話し合って離婚を決められるのであれば、それが望ましいことは言うまでもありません。
    しかしながら、離婚の話が出るまでに至った夫婦は、感情的な対立のあまり、冷静な話し合いが難しい場合も少なくありません。
    そのため、一時の感情や成り行きによって、夫婦の一方が、極めて不利な条件のもとで不本意な離婚を余儀なくされることも、決して珍しいことではありません。

お悩みは弁護士にご相談を!

子どものこと、財産のこと、将来のこと――。離婚が現実味を増すにつれ、誰もが不安に思うのは当然です。意に沿わない離婚を避けるためにも、一度弁護士の法的なアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。
また、離婚についての相手方の言い分が納得できないときや、手続に不安があるときなどはもちろん、離婚という選択肢をぼんやりとお考えの場合でも、なるべく早い段階でご相談頂ければ、よりよい解決に向けたアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談下さい。