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弁護士の受任通知で督促をストップ!
弁護士が債務整理に着手(受任通知)すると、業者からの督促はストップします。
その後、借金の総額や収入状況などを調査したうえで、以下の3つの方法(任意整理、個人再生、自己破産)のどれが最良なのかを検討し、これからの生活の立直しの方法を考えていきます。-
- 裁判所を使わずに借金の整理ができる!
- 任意整理とは、裁判所の手続を使わずに、弁護士が個別の業者とそれぞれ交渉して、分割払いの約束をする方法です。
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この任意整理では、おおむね3~5年の間にすべての借金を返しきるような返済計画を立てることが求められます。
少なくとも将来の返済期間(3~5年)に発生する利息をカットした分割払いの交渉をしますので、比較的少額の借金について、業者との約束どおりの返済ができなくなった場合の処理に適しています。
逆にいえば、任意整理では、(過払金が発生する場合を除き)原則として借金の額自体が減ることはありませんので、3~5年の返済計画を立てられないほど借金が膨れ上がってしまった場合には、任意整理の方法をとることは難しいといえます。このような場合には、次の自己破産や個人再生の手続を検討することになります。
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- 早期に生活の再建を図ることができる!
- 自己破産とは、裁判所の手続を利用して、今ある借金について返済の免除(免責)を受ける手続です。
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自己破産のメリットは、裁判所の免責が得られた場合、その後の返済の負担から解放されることになるため、早期に生活の再建(経済的な再生)を図ることができる点にあります。また、保有する財産が少ない場合には、簡易な手続(同時廃止手続)で処理を終えられることもあります。
逆に、自己破産のデメリットとしては、不動産(自宅)等の高額の資産は原則として手放さなければならないこと、官報に住所や氏名が掲載されること等があります。また、借金をした原因がギャンブルや浪費である場合や、偏頗(へんぱ)弁済や財産隠し等の不誠実な事情がある場合など、法の定める「免責不許可事由」が存在する場合には、最終的な免責が得られないこともあります。
ご依頼者様の個別の事情ごとに、手続の内容や手元に残せる財産の種類・額が異なりますし、ギャンブルや浪費等が借金の原因の場合でも免責が得られる可能性がありますので、自己破産を考える場合には十分な検討が必要です。
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- 自宅を残せる可能性がある!
- 個人再生とは、「任意整理と自己破産のあいだの手続」というのが簡単なイメージで、裁判所の手続を利用して、今ある借金の一部(80%程度)をカットしてもらい、残りの部分(20%程度)を3~5年間の分割で返済していく手続です。
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個人再生の最大のメリットは、住宅ローンの残っている自宅を所有している場合、自己破産とは異なり、法の定める要件さえ満たせば、自宅を残して債務整理ができる点でしょう。また、自己破産のような「免責不許可事由」がないので、浪費やギャンブルの程度が著しい場合等でも、借金の一部のカットを受けることができます。
逆に、個人再生のデメリットとしては、法の定める要件が厳しいため、手続に相当の時間と手間がかかることや、自己破産のようにすべての借金がなくなるわけではないので、生活の再建(経済的な再生)に時間がかかること、官報に住所や氏名が掲載されること等が考えられます。
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◆お悩みは弁護士にご相談を!
私たちが現代社会に生きている以上、突然の収入減や失業、家庭環境の変化などによって、返せると思っていたお金が返せなくなることは珍しいことではありません。借金の悩みを抱えていることは、決して恥ずかしいことではありません。また、借金の問題を解決する方法は、必ず見つかります。
借金(消費者金融・カードローン・クレジット)にお悩みの方は、なるべく早く弁護士にご相談下さい。