交通事故(被害者)

初回相談30分は無料にて承ります。
※弁護士費用特約付き保険にご加入の場合を除きます。
  • 示談対応には知識や交渉力が必要

    交通事故は、突然わが身に降りかかる災難の代表例ともいえます。
    事故の被害者は、多くの場合、事故直後のショックも冷めやらぬ間に、加害者の加入する保険会社と補償(賠償)の話を始めることになります。ところが、日頃から多くの事故を処理している保険会社と、一般の被害者とでは、知識や交渉力に大きな差があることは否定できません。
    その結果、被害者は、「治療費」や「休業損害」「慰謝料」「症状固定」などの専門用語が飛び交う中で、何が適正なのかわからないまま、対応や決断を迫られることになりがちです。

  • 高度に進んだ理論化・専門化

    また、交通事故の法分野は、極めて精緻な理論や基準が組み立てられています。
    そのため、専門的な知識を持たない一般の被害者が、保険会社から示された賠償金額が適正かどうかを判断することは難しいともいわれます。

  • 複数存在する賠償額の算定基準

    さらに、賠償金を算定する基準が複数存在していることも、この問題をわかりにくくしている原因といえます。
    具体的には、被害者への賠償金の額を決定する基準には、以下の3種類の算定基準があると言われています。

    自賠責基準 強制保険である自賠責保険の支払基準
    任意保険基準 任意保険会社が独自に設定している支払基準
    裁判基準 裁判になったときに、裁判所が賠償金の額を決めるときの基準

    通常、これらの基準によって算定される賠償金額は、「自賠責基準 < 任意保険基準 < 裁判基準」の順で高額になっていきます。
    ところが、保険会社は、被害者に弁護士がつかない限り、「自賠責基準」や「任意保険基準」に沿った賠償額(低めの賠償額)を提示する傾向にあり、被害者に弁護士がついて初めて、「裁判基準」に沿った賠償額を提示してくることが大半です。

賠償額に疑問や不満を感じたら…示談の前にご相談を!

被害者は「事故にあったこと自体」に、非常に強いストレスを感じます。それにとどまらず、事故後もあれこれと対応や決断を迫られることに、より一層のストレスを感じる被害者は、決して少なくありません。
当事務所では、多数の交通事故案件を取り扱ってきた経験を生かし、交通事故被害者のサポートを重点的に取り扱っております。相手方との交渉がうまくいかない場合や、保険会社から示された賠償金額の内容に疑問や不満がある場合、相手方の主張(過失相殺等)が納得できない場合など、交通事故に関する疑問やトラブルについては、示談をする前に、一度弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

弁護士費用特約について

ご自身が加入されている任意保険に「弁護士費用特約」がある場合には、弁護士費用(「着手金」と「報酬金」)が保険から支払われ、ご自身で費用をご負担頂く必要がない場合があります。ご相談の際には、ご加入の保険の内容をご確認下さい。保険によって限度額が定められていますので、詳しくはご相談下さい。